藤城被告に厳刑へ=求刑死刑、責任能力を認定−加古川7人殺害・神戸地裁 戻る
09/05/29

兵庫県加古川市で2004年、親族ら7人を殺害したとして、殺人などの罪に問われた藤城康孝被告(52)の判決公判が29日、神戸地裁で開かれ、岡田信裁判長は主文を後回しにし、判決理由の朗読を始め、被告の完全責任能力を認めた。検察側は死刑を求刑しており、厳しい判決が予想される。
弁護側は心神喪失か心神耗弱状態だったとして、無罪または刑の減軽を求めていた。公判では、妄想を伴う精神障害を認め、完全責任能力を否定した鑑定と、人格の偏りはあるものの精神障害はなかったとした鑑定の、どちらが信用できるかが争点となった。
検察側は論告で「隣人とのささいな口論をきっかけに、うっ積した憤まんを殺害することで晴らそうとした」と指摘。藤城被告が近隣から、いつも様子をうかがわれているように感じていたことなどが明白な動機につながり、責任能力はあるとした。
これに対し弁護側は、親族らに対する藤城被告の被害意識は、7人を殺害するには不釣り合いだとし、被害者と事件直前にはトラブルがなかったことを挙げ、動機は明白ではなく、犯行時、同被告の判断能力は低下していたと主張した。【関連ニュース】





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